ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2016年03月10日

会計限定の監査役の登記の廃止

平成27年5月1日から、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め(以下「会計限定監査役の定め」という。)がある株式会社はその旨の登記をしなければならないことになったのは、皆さんご存知の通り。

この登記を入れたばかりの会社が取締役会を廃止し、監査役も置かなくなる登記が出てきました。

「あれ?」

問題は、下記の消し方。
「役員に関する事項」
「資格」監査役の監査の範囲に関する事項
「役員に関するその他の事項」
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある

 

結局これでいいみたいです。


「役員に関する事項」
「資格」監査役の監査の範囲に関する事項
「原因年月日」平成28年○○月○○日廃止

そのうち、皆さんも経験されるでしょうから、ご参考まで。

投稿者 harada : 2016年03月10日 13:11