ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2015年12月11日

完了時の謄本 その3

昨日の忘年会は、誰と話しても「痩せたね~。別人。どうしたの?ライザップ?何キロ痩せたの?食事制限?運動してるの?」とほぼ同じ質問。何回も同じ説明をして疲れました(笑)。

さて、前々回の続き。

本店移転のみの場合、旧管轄から新管轄に登記事項となるデータがシステム経由で送られます。新管轄では、そのデータを読み込むだけなので、ミスが生じることはありません。ありえるとしたら、プログラムのバグぐらいでしょうか?

「株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所ならびに営業所」の欄には
東京都千代田区丸の内○○○○○○○○
○○○○株式会社
東京都千代田区丸の内○○○○○○○○
○○○○株式会社 証券代行部
が入力されるスペースがあります。(以下A)

そして
平成26年3月○○日株主名簿管理人○○○○を廃止 平成26年4月○○日登記
が入力されるスペース(以下B)があります。

Aが抹消事項でなければ、本店移転の際データは送られます。当然Bは送られません。

ところが今回Bが送られてる。。。
登記官に聞いてみました。
すると意外な答えが、

なんと「この平成26年3月○○日株主名簿管理人○○○○を廃止 平成26年4月○○日登記」がAに入力されていたようです。

システム的には、株主名簿管理人の氏名や住所が入力されてると認識しますから、当然新管轄に送られてしまいますね。

何でこんなミスが生じたかは、判明しましたが、新人には、思いがけないトラップだったようです。

よい週末を!

投稿者 harada : 2015年12月11日 17:51