ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2015年12月09日

完了時の謄本 その2

「最終チェックお願いします。」と新人さんのチェックした謄本を観てみると。。。
そこには、

「端株原簿名義書換代理人の氏名及び住所ならびに営業所」
平成18年○○月○○日端株原簿名義書換代理人○○○○を廃止 平成18年○○月○○日登記

「ん??」
「これ、新管轄。」

新人だから、気づかないといっても、さすがにこれ見逃しちゃだめでしょう。

しかもご丁寧に、
「株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所ならびに営業所」
平成26年3月○○日株主名簿管理人○○○○を廃止 平成26年4月○○日登記
こっちは、原則通り消えてます。

片方消えてるのに、端株原簿名義書換代理人が残ってるの不思議に思わないのかな~。。。
試験問題だと、本店移転の別紙の記載内容わかってるはずなのに、法務局がミスするはずないと思い込んでしまってのことでしょうね。

慌てて法務局に職権更正してもらうことに。
でもシステム的にはありえないミスですよね。何でこんなことになるか興味ありましたので、ついでに聞いちゃいました。

つづく。

投稿者 harada : 2015年12月09日 18:00