ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2015年10月19日

添付書類の全くない登記

平成27年10月5日から、「会社法人等番号」が登記簿に記録されることとなった話は以前もしました。

そして「商業登記法の規定により登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を記載した場合には添付を省略することができます(商業登記法第19条の3)。」となりました。

実務では、会計監査人の重任か合併の時ぐらいしか関係ないかなと思ってましたが、支店所在地での登記では、申請書に会社法人等番号を記載した場合には添付を省略することができます。

通常は本支店一括申請されると思いますが、この場合は、登記手数料が発生します。会社法人等番号を記載しても登記手数料はかかっちゃいます。

ということは、本支店一括申請より別々に登記したほうが、登録免許税・登記手数料は安いっていう変なことに!

でも実際は、郵送料の方が登記手数料より高くなりますので、特殊なケース以外では、本支店一括申請した方がいいというのは、変わりません。

今回たまたま支店を別で申請するケースがありました。

申請書の添付書類の書きぶりは、

登記事項証明書         添付省略
(会社法人等番号1111-11-111111)
資格証明書           添付省略
(会社法人等番号2222-22-222222)

のみとなりますので、添付書類は全くなし(笑)。

ちなみに上記の資格証明書は、司法書士法人ファルコの資格証明書のことです。(ただこの記載で本当にいいかは、まだ不確定。)この点だけは、オンライン申請しない場合は便利。(オンライン申請しろよという大人なつっこみは、ご遠慮下さい(笑)。)

ということで、添付書類全くなしのお話でした。

投稿者 harada : 2015年10月19日 17:48