ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

前のページに戻る

« 本人確認証明書と職務上請求書 その3 | メイン | 司法書士試験合格おめでとー! »

2015年09月28日

商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式変更及び登記申請時の登記事項証明書の添付省略について

商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式変更及び登記申請時の登記事項証明書の添付省略について(法務省HP)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00089.html

商業登記法及び商業登記規則が改正され、平成27年10月5日から施行されます。
これに伴い、平成27年10月5日から、

1 会社法人等番号が登記簿に記録されることとなり、登記事項証明書の様式が変更されます。

2 登記の申請時に、会社法人等番号を記載することにより、登記事項証明書の添付を省略することができます。

変更後の登記事項証明書の様式(見本)
http://www.moj.go.jp/content/001158800.pdf

違和感ありますね。慣れるまでだいぶ時間かかりそうです。

ちょっとは便利になりそうですが、うちの内部資料に色々と手直ししなきゃいけないのが、まあ不便っていえば不便。もう来週からの話なので、準備しなきゃいけませんね。

では。

投稿者 harada : 2015年09月28日 18:03