ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2015年06月17日

まさかこんな補正が

今日は、補正の話。
うちは、印鑑相違以外で補正になることはまずありません。

そんな申請にプロ意識を持って日々仕事をしている私が、よりによって「ありえへん。」ところでやられてしまいました。

「ありえへん。」ところというのは、商業登記規則第9条第3項。


(印鑑の提出等)第9条
3  印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。


「えっ?」
でしょ。まさに「えっ???」


たぶん受験生も商業登記を勉強し始めてすぐ習うところ。

通常は、「これ大丈夫か?」とサイズに違和感があれば確認するんですけど、今回は申請まで色々ありまして。。。非常に言い訳がましくなってしまいますが、色々あったんですよ。ハプニングに次ぐハプニングで、こんな基本的な部分のエラー。

何言っても言い訳にしかなりません。まさに「やっちまったな~」な商業登記規則第9条第3項でした。

慎重な皆さんは、関係ない話ですね(笑)。

投稿者 harada : 2015年06月17日 18:32