ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2015年05月08日

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨

法務省の提供する肝心の書式ですが、現時点では未対応。アップされるのは、ギリギリ30日くらいでしょうか。とブログに書きましたが、やっとアップされました。

気になる監査役の会計限定は、

登記の事由 
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨

登記すべき事項
「役員に関する事項」
「資格」監査役の監査の範囲に関する事項
「役員に関するその他の事項」
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある
多少強引な感じもしますが、これで確定です。

法務省の記載例はこちら。
http://www.moj.go.jp/content/001144034.pdf


尚、株主総会議事録の注意書きとして下記の記載があります。
(注)株主総会議事録が複数ページになる場合には,各ページのつづり目に契印してください。契印は,議事録署名者のうち1名の印鑑で構いません。

「契印は,議事録署名者のうち1名の印鑑で構いません。」の部分は、今までも多少取り扱いが異なっていたと思いますが、ここまで記載した内容がアップされた以上、契印は1名でOKということで実務上定着と考えていいようです。

P.S.
ダイエット続いています。8.8キロ減まできました。

投稿者 harada : 2015年05月08日 18:51