ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2015年04月20日

代表清算人は日本に住所がなくてもOK??


下記が出されてから1ヶ月が経過しました。
平成27年3月16日
 昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。

早い方であれば、既にこちらを経験された方もいるんではないでしょうか?

うちは、タイミングが合わず、まだ未経験。

といったところに外資系企業の解散の話。

「あれ?これって代表清算人も日本に住所がなくてOK???」

とりあえず東京法務局本局、東京都港出張所、横浜地方法務局からはOKの回答頂きました。

代表取締役等ではなく、代表取締役としか書かれてないので、悩みどころではありますが、取り急ぎご報告まで。

投稿者 harada : 2015年04月20日 18:25