ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2015年04月13日

住民票の作成期限

相変わらずドタバタしております。
取締役等が就任する場合の添付書面(規則第61条第5項)、本当に面倒ですね。うちでは、顧客に理解してもらって住民票を取得してもらってますが、場合によっては原本還付したりしますので、まあ手間ですよ。

以前であればその日で申請書類の確認も全て終わるような案件も、住民票が来るまで保留とかになって、住民票が来てから改めて書類を再度確認したり、地味~に時間取られてます。

そんな「取締役等が就任する場合の添付書面(規則第61条第5項)」としての住民票ですが、今日こんな問い合わせが、

「手元に新任役員の昔の住民票があるのですけど、これじゃダメですか?」という質問。

ちなみに2年以上前の住民票だったのですが、みなさんどうされます??

一応登記では、住民票の作成期限はありませんので、2年前の住民票でも、住所等の変更がなければ受理されます。でもあんまり古いのもちょっと抵抗ありますよね。

結局ご本人に住所等の変更がないか確認してもらって、変更がなければ古い住民票で対応しましょうってことにしました。

なんか最近振り回されてるな~。

P.S.
のんきにブログを書いておりますが、明後日のプレゼンの資料が全く手つかずです。厳しい~(笑)。

投稿者 harada : 2015年04月13日 18:44