ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

前のページに戻る

« 海外在住の外国人が取締役等に就任する場合 | メイン | 同性婚 »

2015年02月09日

海外在住の外国人が取締役等に就任する場合 つづき

ちょっとだけではありますが、「海外在住の外国人が取締役等に就任する場合」の続き。

今まで、外資系企業が日本法人を設立する場合、外資系企業そのものが合同会社でなければ、そのほとんどは株式会社。しかもサイン証明を回避する狙いもあり、ほとんどが取締役会設置会社でした。もうこれは2択というより、完全な1択。

しかし「商業登記規則等の一部を改正する省令」が施行され、あるいは「日本に居住する代表者がいなくても、法人設立登記ができる」ようになると、何が何でも取締役会設置会社である必要はなくなるのかなと思います。

「海外在住の外国人が取締役等」であった場合、テレビ会議・書面決議等の手段で取締役会を開催していましたが、取締役会非設置会社であれば、そういった心配もいらなくなります。

株主総会も親会社提案、親会社の同意といった書面開催、日本の担当者としては、楽な運用になっていくのかもしれません。

投稿者 harada : 2015年02月09日 19:04