ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2014年09月05日

旅館宿泊の先取特権

新株引受権付社債の話のはずですが、また脱線します。

漢字とカタカナ混じりの条文の話が出たので、強烈に変化した例をご紹介。

司法書士試験には、あまり出ない条文ですが、旅館宿泊の先取特権なるものがあります。

第317条
「旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、 その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。」

宿泊客が逃げても旅館が救済されるニュアンスは伝わりますね。ひらがなと漢字は、さすがに読みやすいです。

でも私が勉強したいた頃の条文は、


「旅店宿泊ノ先取特権ハ旅客、 其従者及ヒ牛馬ノ宿泊料並ニ飲食料ニ付キ其旅店ニ存スル手荷物ノ上ニ存在ス」

読みにくいのは読みにくいですけど、従者と牛馬というとんでもない用語が入っています。

民法ができた明治31年という時代を感じさせる条文です。当時私が勉強していた頃は、 とんでもない時代錯誤な条文があるなぁといった程度ですが、今の受験生からすると、「とてつもない昔に勉強していたのね」 とどん引きされそうです(笑)。

 

投稿者 harada : 2014年09月05日 18:32