ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2014年07月15日

株主総会の書面決議のお話 その12 おわり

総会後の完了処理ではまっております。

さて、つづき。

「同意書は誰に返すの?」
理屈では分かっていても、いざ「株主提案による株主総会の書面決議」をやろうとすると、こんなところで引っかかってしまいます。

少数であれば、提案者である株主が全株主の分をまとめればいいのでしょうけど、それも不便。

実務上無理なく行うためには、書面決議の対象となる会社の「総会絡みの担当者」へ事前に根回しをしておき、 他の株主からの返送先にしてもらいます。もちろん提案者である株主も同意書が必要となるのは、取締役が提案する場合と同じです。 こうして全ての株主から同意書を回収できれば、めでたく終了。

作成すべき書類も「江頭2:50」バージョンに比べると、少なくてすみます。司法書士報酬もその分安くなります。

とはいえ、「江頭2:50」で運用している会社が多いのは、いかんともし難い事実。ちょっとずつ運用変えていきましょ~!

長いこと連載してきましたが、とりあえずは今日で連載終了。お付き合い頂きありがとうございました。

 

投稿者 harada : 2014年07月15日 18:51