ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2014年07月10日

株主総会の書面決議のお話 その11

やっとつづき。

前回は、
実際に「株主提案による株主総会の書面決議」をやろうとすると、「あれ?」と首をかしげたくなるところがあります。
というところまで。

100%子会社で「株主提案による株主総会の書面決議」を行うと、株主である親会社が提案をし、その場で同意書を回収すれば、 あっという間に株主総会の書面決議が完成します。自作自演ですけれど、「江頭2:50」に備えて、取締役のスケジュールを調整したり、 取締役会を書面決議で行ったりする手間がグンと減りますから、場合によっては便利この上ないです。

同意書を子会社へ渡したら、議事録の作成となります。当然株主が作成する訳ではなく、当然に、 議事録の作成に係る職務を行う取締役が作成します。

問題は株主が大勢ではないけれど、複数いる場合。提案してすぐ同意という自作自演ができませんから、 当然他の株主に提案書を送付することになります。

「あれ?」

「同意書は誰に返すの?」

投稿者 harada : 2014年07月10日 19:16