ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2014年06月30日

株主総会の書面決議のお話 その10

つづきでございます。

ここまでお読み頂いた方には、「江頭2:50」対策と思われてしまうような「株主提案による株主総会の書面決議」ですが、 うちで最初にこれを利用したのは、休眠状態にある子会社を解散しようという場面でした。
数年前より休眠状態で、唯一の取締役だった親会社の従業員も、その時点で既に退職し、所在が分からないという話。

なんとか手間をかけずに処理できないかというご相談があり、やってみたのが初回でした。

具体的に議事録はどうすればよいかは、会社法施行規則にあります。


(議事録)
第七十二条
4  次の各号に掲げる場合には、株主総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一  法第三百十九条第一項 の規定により株主総会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした者の氏名又は名称
ハ 株主総会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名


ご丁寧に「イの事項の提案をした者の氏名又は名称」と「名称」としっかりありますので、取締役の氏名を通常記載すべきところに株主の「名称」 を記載します。他は全く同じなのですが、実際に「株主提案による株主総会の書面決議」をやろうとすると、「あれ?」 と首をかしげたくなるところがあります。

つづく。

 

投稿者 harada : 2014年06月30日 19:10