ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2014年06月20日

株主総会の書面決議のお話 その6

日本対ギリシャ いい感じでしたけど、おしかったですね。
ギリギリまで自宅で観戦、なんとか9時に間に合いました。

さて続き。

きっかけは、株式譲渡でした。私が関与していたX社は、元々ある上場会社(A社)の100%子会社。A社が100%所有していた株式の一部を他の上場会社(B社)に譲渡したのが事の始まり。

譲渡されるまでは、X社は、A社の100%子会社ということもあり、株主総会・取締役会の運用もそうシビアなものではありません。X社の担当者と親会社であるA社の担当者もどちらかというと「なあなあ」な感じ。

譲渡されるまでは、総会の書面決議を行う場合、提案には取締役会の決議は不要というスタンスで、さらっとA社に提案書を渡し、同意書を回収して終わりにしていました。

B社に株式が一部譲渡され、B社サイドから数名の取締役を出すという話になりました。役員変更登記があるので、私が準備したのは、当然
提案書・同意書・株主総会議事録・就任承諾書というさらっとシリーズ。

納品も終わってしばらくして、X社の担当者がB社の法務部から変な質問が来てるんですけど、どう対応すればいいかという問合せがありました。

B社の法務部からの変な質問というのが、
「319条1項の提案に関して承認された記載のある取締役会議事録」を見せて欲しいというもの。

X社の担当者が困っていたので、

「株主総会の書面決議のお話 その4」
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002837.html

でご紹介した千問や葉玉先生のブログを引用し、実務では、総会の書面決議を行う場合、提案について取締役会の決議は不要ですよと説明し、先方に伝えてもらいました。

つづく。

 

投稿者 harada : 2014年06月20日 18:59