« 野村ホールディングス株式会社の招集通知 | メイン | 昨日の補足 »
2014年06月11日
株主総会の書面決議のお話 その2
株主総会の書面決議は株主全員が同意した場合に成立する手続きです。通常は、取締役の誰か(ほぼ代表取締役)が提案をして、 全ての株主が同意という流れです。株主全員の同意がありますから、事前に総会の決議事項に関して、 わざわざ取締役会での付議事項の決定までは不要だという考え方もあるようです。
そういう考え方が実務上定着すれば簡単でいいのにな~と思っていますが、個人的に「江頭2:50」 と呼んでいるものが簡単な実務の邪魔をしています。
それが江頭先生の株式会社法338頁。
そこにしっかり下記のような記載があります。
書面決議の意義
書面決議は本来会議を経た上で決議することを要するケースにつき、議事の省略を認めるものに過ぎない。
したがって取締役設置会社において取締役が取締役会の決議を経ないで提案した場合には、決議取消事由となる(会社法298条4項・
831条1項1号)。
これが手続きを重くしている元凶でありまして、これが実務の考え方のスタンダードとなっております。
もう少し続けます。
投稿者 harada : 2014年06月11日 19:13