ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2013年05月20日

休眠会社のみなし解散

休眠会社の売買が社会問題となっておりますが、会社法施行に伴う「休眠会社のみなし解散」 が変更されたことがその原因のひとつであるというアプローチの記事。

<休眠会社売買>規制緩和が犯罪の温床に (毎日新聞 5月20日)
 休眠会社の売買を巡る事件は経済活性化を目指した規制緩和が、犯罪の温床につながっている現状を浮かび上がらせた。 2001年4月の会社分割制度創設、06年5月の会社法施行などで、企業の組織再編や起業が容易になった。その中で、休眠会社の定義は 「5年以上登記がない」から「12年以上」に変更。法務省の職権による解散整理は、この11年間実施されておらず、 結果的に休眠会社の悪用を止められていない。(以下略)

商法時代に「休眠会社のみなし解散」があったのは、平成14年12月3日が最後です。もう10年以上前のことなので、 この経験のない司法書士もかなりの数になります。(しかし、さすがに相当昔の過去日付の株主総会で会社継続ということも現実には、 ありえないので、影響はほとんどないと思います。)

ずいぶん昔のことですけど、法務省のHPには、まだこの件のお知らせが残っています。
官報公告→通知→「まだ営業を廃止していない」旨の届出の一連の流れをご存じない方は、下記URLをご一読下さい。

「株式会社の経営者の方へ--休眠会社整理のお知らせ」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji45.html

この作業は、かなりのマンパワーを必要とするので、いざやらなければならない時は、たいへんでしょうね。 でもいずれ整理しなければならない日がやってきます。

取締役の任期が10年の会社も、早いところでは、来年の5月に任期満了。時間経つの早いですね~。

 

ご参考までに

(休眠会社のみなし解散)
第四百七十二条  休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。 以下この条において同じ。)は、 法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、 その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、 当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
2  登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。

投稿者 harada : 2013年05月20日 18:56