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2013年03月08日
平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ(商業・法人登記関係)
平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ(商業・法人登記関係) 法務省HP
オンラインによって登記の申請を行う場合の登録免許税の特別控除(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第84条の5)につきましては, 平成25年3月31日をもって廃止することとされています。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00074.html
投稿者 harada : 2013年03月08日 09:14