ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

前のページに戻る

« 丸源ビルの看板 | メイン | 東京司法書士会の会長選挙 »

2013年03月08日

平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ(商業・法人登記関係)

 

平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ(商業・法人登記関係) 法務省HP

オンラインによって登記の申請を行う場合の登録免許税の特別控除(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第84条の5)につきましては, 平成25年3月31日をもって廃止することとされています。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00074.html

投稿者 harada : 2013年03月08日 09:14