ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2012年10月23日

なんでも意思確認しましょうね

司法書士の懲戒のニュースですが、どう思われますか?

懲戒処分: 意思確認せず相続登記 司法書士を戒告処分--佐賀 /佐賀(毎日新聞 10月23日 )相続人の意思を確認せずに建物の相続登記の手続きをしたとして、 佐賀市の70代男性司法書士が佐賀地方法務局から戒告の懲戒処分を受けていたことが、県司法書士会などへの取材で分かった。 処分は今月11日付。同会や法務局によると、男性司法書士は02年8月、金融機関から依頼を受けた相続登記1件について、 司法書士法に違反して相続人5人と意思確認の面談をせずに委任状を作成し、法務局白石出張所(当時)に提出したという。 金融機関はその建物の抵当権を持っており、建物を競売に掛けようとしていた。 登記簿を確認した相続人から11年6月に同会に苦情が寄せられて発覚した。

また今回も詳細が分からず、この記事だけで判断しなければなりませんが、これ、相続人から依頼がないのに、 法定相続で登記してしまったということでしょうかね。つまりは、誰にも会ってないのに、委任状に認印をポンポンポン。

だとしたら、同情の余地なしですが、こんな場合だとどうでしょうか?

 

金融機関から相続登記しなければならない相続人(仮にAさん)を紹介してもらう。

Aさんは、6人兄弟の長男。

Aさんが戸籍関係を集め、法定相続分での登記を司法書士に依頼。

Aさんとしか面談してないけど、司法書士は、Aさんに、他の兄弟の委任状を取りまとめてもらうように、依頼。

Aさん了承。

 

しかし、Aさんは、他の兄弟にいちいち委任状に押印してもらうのが面倒になる。

 

認印で問題ないと言われたので、Aさんが他の兄弟の委任状にポンポンポン。

 

司法書士は、「法定相続だし、Aさんが信用できたから、いちいち他の5人の兄弟に申請意思の確認しなくてもいいだろう。」と判断。

 

そのまま登記。

 

事件発覚。

 

 

これだと仕事の詰めが甘いなと思いますが、多少同情の余地がないでもない。(やっぱダメか)

法定相続だからといっても、足元をすくわれることがあるので、何らかの手段で、意思確認しないといけませんね。

今月の月報司法書士にも、「う~~~ん」と思うようなケースが掲載されています。

用心用心。

投稿者 harada : 2012年10月23日 20:47