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2012年07月04日
名称抹消等請求事件
昔、商法時代と比べると、設立や商号変更の際の類似商号の調査は、ずいぶんと楽になりました。 登記ができないという意味での類似商号は、実際ほとんどあり得ないと思います。
だからといって類似商号の調査が不要かというと、不正競争目的による類似商号の使用の問題があるので、 ある程度はしなければなりません。
しないとどうなるのか。
↓こんなかんじになるといういいサンプル。
平成24年6月29日判決言渡
平成23年(ワ)第18147号 名称抹消等請求事件
http://kanz.jp/hanrei/data/html/201206/20120703104630.html
ご一読下さい。
投稿者 harada : 2012年07月04日 18:35