ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2012年05月21日

会社法人等番号の付番方法の変更


金環日食ご覧になりましたか?うちの子供は、朝早くから、観察グラス持参で小学校に行ったようです。 次回は18年後に北海道で観察できるようですが、その頃には、暇も金もあり、ゆっくり旅行に行けたらいいなと思ってしまいました。 その頃には、喜んで観察グラスを手に小学校に行った息子も30歳。なんかクラクラします。


さて、今日から会社法人等番号の付番方法が変更になります。


 平成24年5月21日から, 会社法人等番号の付番方法が変更されました。  
 従来は,組織変更,他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合又は管轄登記所が変更となる場合, 新たに作成される登記記録については, 従前の登記記録に付されていた会社法人等番号とは異なる新しい会社法人等番号が付されることとなっていましたが,同日からは, 従前の登記記録に付されていた会社法人等番号がそのまま変更後や移転後の新たな登記記録に引き継がれることとなります。
 

詳細は法務省HP
会社法人等番号の付番方法の変更について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00068.html

 

本店移転を繰り返し、商号を変えられてしまうと、なかなか悪い会社の正体を掴むことができなかったりしますが、これからは、 そういう会社の追跡も楽になります。

法務省の管轄するデータですが、今後は税務署や警察も活用するデータになりそうです。

司法書士の実務上は、組織変更や管轄外の本店移転で、今まで空欄だった箇所に従来の会社法人等番号を記入する程度の取り扱いの変更。

まあそのうち慣れるでしょう。

では。

投稿者 harada : 2012年05月21日 19:34