ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2012年04月20日

オリンパスの臨時株主総会


例のオリンパスの臨時株主総会があったようです。

オリンパス臨時総会で新経営陣の選任を可決、 元社長が決議無効の提訴も(ロイター 4月20日)
オリンパスは20日、東京都内のホテルで臨時株主総会を開催し、三井住友銀行元専務の木本泰行氏、 執行役員の笹宏行氏ら新経営陣の選任を賛成多数で可決・承認した。(略)一方で、総会で質問に立った元社長のマイケル・ ウッドフォード氏は、自身の解職理由に対する会社側の回答が不十分だとして、総会決議の無効を求める訴訟を検討する意向を示した。(略)

 

臨時株主総会の決議に関するお知らせ(オリンパス社HP)
http://www.olympus.co.jp/jp/corc/ir/data/tes/2012/pdf/nr20120420.pdf

 

あまり普段見ることのない「訂正後の計算書類の承認の件」が5期分で5議案あります。

総会の開催時間は10時、終了は12時59分。ほぼ3時間という長い株主総会だったようです。取締役には、 だいぶ居心地の悪い時間だったでしょう。

マイケル・ウッドフォード氏が会社側の回答が不十分としてるのは、
これのようです。↓

(取締役等の説明義務)
第三百十四条  取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、 当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、 その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。

 

司法書士の実務ではあまり問題にならない条文ですが、こういった背景のある役員変更登記は、気持ちよくやれるもんではないですね。

結局このまま終わるのでしょうか?

投稿者 harada : 2012年04月20日 18:31