ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2012年03月13日

代表取締役の住所の登記


今日は一般の方向け。
株式会社の商業登記簿には、代表取締役の住所が記載されています。会社の登記には、あれこれと細かな書類が必要とされていますが、 代表取締役の住所を変更する場合、この変更を証する書面(例えば住民票)は不要という取扱です。 (ちなみに会社の本店を証する書面も不要です。)

そうはいってもうちの事務所では、一応住民票のコピーはもらうようにしています。そうでないとこんなニュースになるかもしれません。

法人登記に虚偽記載、 容疑の社長を逮捕 大阪(産経新聞 3月13日)
 経営する会社の法人登記の役員欄に、実際には住んでいない住所を記載し届け出たなどとして、淀川署は12日、 電磁的公正証書原本不実記録容疑などで、大阪市中央区の不動産業「ミフネ」社長(略)を逮捕した。(以下略)

ちなみにこれは、他に問題があってニュースにもなっていましたから、別件逮捕だと思われます。

正しい住所を登記するのは、当然だと思いますが、これを悪用する輩(?)もいるかもしれません。

今日法務局で、登記簿を見ながら、 「これが新しい住所やな。OK、OK。」 と迫力満点の物騒な人たちの会話が聞こえてきました。

「外見からして見るからに」な人たちのOKOKは、何を意味しているのか。興味はありましたけど、足早に立ち去りました(笑)。

登記簿で代表取締役の住所を公開するのは、プライバシーの問題もありますが、現段階では、必須の登記。

芸能人で会社の代表取締役なら住所も公開されます。プライバシーに配慮しながら、公示するいいアイデアはないもんですかね。

投稿者 harada : 2012年03月13日 19:55