ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2012年02月28日

うるう年に関する法律


私の出身中学校では、入学式の日にそれぞれの新入生が生まれた日の新聞がもらえるというイベントをやっておりました。 みんな喜んでいたようですが、私は運悪く、同じ誕生日の生徒が他にいて、誕生日の前日の新聞しか手に入りませんでした。

限りなく、自分のまさに生まれた日に近いけれど、本当の誕生日ではない新聞は、あまり有難味もなく、すぐどこかへやってしまいました。

たった1日違いでそううれしくない誕生日ですが、明日2月29日に生まれた人は、ぼぼ毎年そんな思いをされているんですね。

明日2月29日誕生日を祝える方は世界で500万人弱。日本には8万人くらいしかいません。1461分の1ですから、 思ったより少ないですね。当然私は明日誕生日という方にお会いしたことがありません。

そんな珍しい2月29日ですが、でも単純に4年に1回うるう年になる訳ではありませんよね。 どういう時にうるう年になるかちゃんとした法律がありました。

明治三十一年勅令第九十号(閏年ニ関スル件)

神武天皇即位紀元年数ノ四ヲ以テ整除シ得ヘキ年ヲ閏年トス但シ紀元年数ヨリ六百六十ヲ減シテ百ヲ以テ整除シ得ヘキモノノ中更ニ四ヲ以テ商ヲ整除シ得サル年ハ平年トス

 

今年は、神武天皇即位紀元皇紀2672年。
2672÷4=668 4で割り切れますからうるう年。

 


ちなみに西暦2000年は神武天皇即位紀元皇紀2660年ですから、

(2660-660)÷100÷4

これは割り切れますから、400年に1度のうるう年。

 

ややっこしいですけど、明治31年には、ちゃんとこんな法律もあったんですね(笑)。

投稿者 harada : 2012年02月28日 19:44