ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2011年02月22日

子供と孫が最高裁まで争うなんて。。。

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最近の最高裁判決というと武富士贈与事件と思われるでしょうが、今日出たばかりのニュース。

相続人が先に死亡なら、遺言は無効… 最高裁判決(2011年2月22日 読売新聞)
 遺言で相続人とされた人が遺言をした人よりも先に死亡した場合、遺言は無効となるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が22日、 最高裁第3小法廷であり、田原睦夫裁判長は「特段の事情がない限り、無効となる」との初判断を示した。(略)


何を今更と思ってしましましたが、勉強不足なのか初判断とは知りませんでした。学説や下級審の判例では、意見が分かれていたんですね。

相続人が先に死亡ってことは、ずいぶん早死にされたのかと思いきや、この事案では相続人であった長男が74歳で、 そのお母さんが95歳で亡くなられたみたいです。まさか95歳まで長生きされるとは、想定の範囲外だったんでしょうか。

遺言書を作成したのは13年前。おばあちゃん82歳、長男61歳の頃の話です。さすがに相続人が先に死亡することは考えないですかね。

せっかく長生きしたのに、子供と孫が最高裁まで争うなんて、おばーちゃんどう思ってるんでしょうか?


平成20(オ)999 遺言無効確認等請求事件
全文は下記で。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110222120159.pdf


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投稿者 harada : 2011年02月22日 20:00

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