ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2010年06月23日

定款変更が特別決議でなくなる?

手抜きが続いておりますが、勘弁勘弁でございます。

社外役員の選定基準緩和 経産省が会社法見直し案 (2010/6/23 日経新聞)
 経済産業省は23日、法制審議会(法相の諮問機関)会社法制部会に、会社法の見直し案を提示した。 社外役員や独立役員の選定基準を緩和するのが柱で、社外・ 独立役員が過半数を占める企業には株主総会の手続きの簡素化などの特典を付与するよう記した。(略)
 具体的には、役員報酬を決定する際に株主総会の決議を不要にする、 株主の3分の2の賛成が必要な定款変更は株主の過半数の賛成を得ればできるようにするといった対応を求めた。(略)

社外役員・独立役員の確保は簡単じゃないだろうなと思っておりましたが、要件が緩和されそうなかんじ。

経営の独立性が高ければ、役員報酬の決定に株主総会の決議がいらないなど役員にとっては、有利な見直しです。

日産自動車のカルロス・ゴーン社長の報酬が8億9000万円だったようですが、株主としては、役員報酬は興味がある部分。 反対票を投じる可能性が少なくないと思われますが、どうでしょうね?

要件が緩和された名目上の社外役員・独立役員を寄せ集め、高額報酬を頂きますって言われても困ります。

早ければ2012年の通常国会に提出されそうではありますが、どうなりますやら。

細かい改正に対応するのも大変ですが、それで飯が食えるのも事実。改正される頃は、私は何やってるんでしょうね。

投稿者 harada : 2010年06月23日 21:01

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