ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2008年11月11日

司法書士事務所での内部告発

内部告発によって色々な偽装が明るみに出たり、ミートホープのように内部告発を監督省庁が放置していたりと、 最近のニュースでたびたび登場する内部告発。

今日のネタは司法書士事務所での内部告発を巡るニュースから。

司法書士に賠償命令 公益通報者保護法に違反 神戸地裁  (平成20年11月11日神戸新聞)
 神戸市垂水区の司法書士事務所に勤めていた男性(42)が、 司法書士の一部業務に違法な点があることを神戸地方法務局に通報したことにより、退職させられるなどしたとして、 司法書士を相手に損害賠償などを求めた訴訟の判決が十日、神戸地裁であり、橋詰均裁判官は慰謝料など百七十万円の支払いを命じた。 (中略)橋詰裁判官は判決で「司法書士の行為は、代理権の範囲を逸脱している。男性に対する扱いは、公益通報者保護法に反する」 と判断した。

 

どうやら元補助者が

「うちの本職が債務整理で140万円を超える案件を受託している」

という通報をし、退職させられたゴタゴタが裁判沙汰になってしまったようです。

 

 

このブログを読んでらっしゃる司法書士の方で、「おいおいうちも危ないぞ。」 なんて危機感を持ってしまわれるなんてことはないと思いますし、

また業務時間中に、ひよっこ支部長の司法書士ブログを読んでも怒られない環境にいらっしゃる補助者の方で、「私も密告しちゃおうかな。 」みたいなこともないと思います(笑)。


公益通報者保護法に馴染みのない方のためにちょっと条文の紹介。

公益通報者保護法(目的)
第一条  この法律は、 公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、 公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、 もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。

と、まあもっともでまともな法律です。

 


人間関係、司法書士の法令順守、140万円の制限などなど、なんかツッコむポイントが多すぎて、何からツッコんでいいのか迷ってしまいます。 。。

 

司法書士が法令順守するのは、極々当たり前のことです。補助者の内部告発にまでエスカレートしたというのは、

法令順守がかなりの回数守られていなかったからでしょうか?

補助者の散々の制止を振り切って、 法律違反を繰り返していたからでしょうか?

それとも

元々事務所を辞める気満々な補助者が、嫌な本職のアラを探して、 はめてしまったのでしょうか?

なんとも後味の悪いニュース。

色々書き足りないので、機会があれば再度このネタやります。

 

投稿者 harada : 2008年11月11日 20:12

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