ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2008年08月25日

本社を持たないバーチャルLLCの設立

今日は変わった海外のニュースから。

バーチャル企業のLLC設立が可能に~バーモント、デラウェア対抗の新法制定 (2008年08月22日  U.S. FrontLine News)

 長年にわたって、 米国ではデラウェア州が企業法人を登記するのに最も有利な州とされてきたが、バーモント州がその地位を奪う可能性が出てきた。 バーモント州で6月に制定された新法がその理由だ。

 インベスターズ・ビジネス・デイリー紙によると、バーモント新法によって、 インターネット分野の新興企業のようなバーチャル会社が、本社を物理的に持たず、物理的に集まる役員会を開かず、 紙の書類すら提出しないまま、有限責任会社(LLC)を同州で設立できるようになった。全米でも初めての例だ。

 新法では、ブログやテキスト・メッセージング、ソーシャル・ネットワーキング、 「セカンド・ライフ」のような仮想世界サイトだけで事業を営む企業をLLCとして企業登記を認める。

司法書士的には、馴染みのあるデラウェア州。アメリカの外国会社というとかなりの割合で関与するのがデラウェア州ですが、 この記事の通りだとするとバーモント州もそのうちかなりの数出てきますね。 (バーモント州も法人税などそこそこ稼げる州になるということです。)

さすがに私の関与先で今までバーモント州はなかったような気がします。それが場合によっては、 バーモント州ばっかりという時代の到来でしょうか。

施行は2009年7月ということですから、早ければ来年、

「バーモント州法で設立された「本社を物理的に持たないバーチャル会社」の日本における営業所を設置して下さい。」 という依頼があるかもですね。しかし本社もないくらいですから、バーチャル会社に日本における営業所もありえないか(笑)。

しかし取引条件などで「日本に登記だけ入れて下さい。」みたいな話もない訳ではないので、 いざ依頼があったら空白の本店をどうするか法務局とガチで相談することになりますね。

 

遠い将来、事務所がなく、バーチャルな「ひよっこ支部長の司法書士ブログ」しか持たない司法書士法人というのもありえない話ではない? ??

しかし日本でも「紙の書類すら提出しないままLLCが設立できる」となると、そもそも司法書士の飯の種はどこに(笑)?

なんか疑問だらけになってしまいました。

 

投稿者 harada : 2008年08月25日 20:43

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