ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

前のページに戻る

« 不正競争防止法に基づく商号の登記抹消 | メイン | ブログに過激なことを書いていないそうです。(ブログ通信簿) »

2008年07月24日

また架空増資

過去のブログに「架空増資で司法書士逮捕」なるものがあります。耐震偽装疑惑で揺れたあの事件の話ですので、 憶えていらっしゃる方も多いと思います。イーホームズの架空増資です。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/001255.html

年に1回くらいは、架空増資のニュースがありますが、これもそうです。

架空増資の株を販売  元社長ら、虚偽登記容疑も
 環境関連装置販売会社イー・バイオの未公開株詐欺事件で、元社長貴戸英明容疑者(58)らは未公開株について、 増資に伴い発行したものだと投資家に説明していたことが22日、警視庁組織犯罪対策4課の調べで分かった。

 実際には増資をしていなかったが、貴戸容疑者は増資を虚偽登記していた。組対4課は、増資は資金集めの口実で、 発覚を免れるために登記したとみて調べている。

 調べでは、貴戸容疑者らは2005年4月と06年4月、 資本を1000万円から2億2500万円に増資したとするうその登記をした疑い。

 貴戸容疑者は、自分が関与する5つの株式販売代理店を通じて未公開株を販売。 組対4課は全国の約500人から計約5億6000万円を詐取していたとみている。(2008/07/22 共同通信)

増資の登記の際には、増資したことを証明する書面が必要になります。2006年5月の会社法施行後は、 入金のあった会社の通帳のコピーで構わないという取り扱いになっていますから、文書の偽造も簡単です。しかしこの件は、2回の増資 (2005年4月と06年4月)がいずれも会社法施行前。この時は、金融機関が作成する株式払込金保管証明書が必要書類。 薄めの紙で偽造しにくいはずですが、追い込まれている人は何でもやるということでしょうか。

最近は偽造運転免許証もレベルが高く、安いものが出回っているようなので、犯罪者にとって、 株式払込金保管証明書なんか余裕で偽造できちゃうんでしょう。

実はこの会社。本店は港区。こんな依頼者から増資の登記をやらされた司法書士がいるとすれば、お気の毒。ゲートキーパー法が施行され、 一部の客からの依頼は断れることになりましたが、基本的に増資はゲートキーパー法の対象外。

増資に限らず、怪しい臭いのするお客の依頼を、「てめーに食わせるタンメンはねぇ。」的に追い返せてもいい気がしますが、 いかがでしょう。

 

投稿者 harada : 2008年07月24日 08:42

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://shihoushoshi.main.jp/cgi/mt/mt-tb.cgi/1094