ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2008年01月07日

法務局長の再就職先

今日は1月7日。サボリ癖のある小学生には、8月31日に続くプチ憂鬱な日。 今日から仕事始めの方も多かったのではないでしょうか?

仕事始めといえば、新年のご挨拶。司法書士業界に詳しくない方は、支部長のところには、 新年の挨拶をする司法書士が一杯いるイメージでしょうか?実際には、支部長といっても、新年の挨拶に来られる司法書士は極わずか。ま、 そんなもんです(笑)。

今日は例年通り、麻布村の方々に挨拶し、東京法務局港出張所の所長さんのところへご挨拶に行ってきました。新年早々、 所長さんもお忙しそうで、今日はゆっくりお話できませんでした。

 

新年早々お忙しそうな公務員の方々ですが、法務省から平成18年8月16日から19年8月15日までの1年間に当省課長・ 企画官相当職以上で退職した職員の再就職状況が発表されていました。

話はちとずれますが、認定司法書士ならぬ、特認司法書士なる用語をご存知でしょうか?

司法書士法
第四条  次の各号のいずれかに該当する者は、司法書士となる資格を有する。
一  司法書士試験に合格した者
二  裁判所事務官、裁判所書記官、 法務事務官若しくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して十年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であつて、 法務大臣が前条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めたもの

この赤字部分(↑)に該当する方を業界では「特認」と呼んでいます。司法書士試験に合格しなくても、司法書士になれるという制度。 私も受験生の頃は、単純に「ずるい制度があるなあ。」と思っておりました。今の受験生もそう思われている方は多いはず(笑)。

私が業界に入った頃、この制度も条文では10年以上となっていますが、ほとんど退官される頃に認められるもの(実質30年) と聞いておりました。ですから特認になられる方のほとんどは、地方法務局の局長などをやられた方だと思っておりました。 (確かにそんな方もいらっしゃいますが。。。)

さて話を元に戻して、

 

法務省から発表された退職した職員、特に法務局長の再就職状況についての問題。

発表された資料にある法務局長(22名)のうち半数以上(12名) の就職先になっているものは?

A 財団法人民事法務協会
B 司法書士
C 公証人←正解
D 再就職せず

私の想像とはえらく違っておりました。。。

投稿者 harada : 2008年01月07日 21:51

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