ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2007年12月07日

株主総会決議取消

プリカは「利益供与」、総会決議取り消し命じる…東京地裁(12月6日 読売新聞)

 東証1部上場の部品製造会社「モリテックス」(東京都) の株主総会で決議された役員人事を巡り、経営陣の刷新を求めていた筆頭株主の制御機器製造会社「IDEC」(大阪市)が、 株主の意見が正しく反映されていないのは不当として、決議の取り消しを求めた訴訟の判決が6日、東京地裁であった。

 鹿子木(かのこぎ)康裁判長は、 モリテックスが議決権行使を条件に株主1人当たり500円分のプリペイドカードを贈呈していた点に触れ、 「カードの贈呈は会社法が禁じた利益供与に当たる」と述べて決議取り消しを命じた。

 東証1部上場企業の株主総会決議が、訴訟で取り消されるのは異例という。

確かに滅多にないですね。たまに株主総会決議取消請求事件があっても、原告の請求が棄却されるほうが多いようです。

各社の言い分


「モリテックス」

「IDEC」

投資ファンドからの株主提案は多くなったようですが、この株主提案は筆頭株主の「IDEC」からのもの。「モリテックス」 の株主総会の招集通知には、株主提案について取締役会として反対する理由が詳細に記載されています。

上記のやり取りは「モリテックス」 の株主総会の招集通知(ご興味ある方はP.58~P.64のあたりをご覧下さい。)

これ以上の詳細はわからないので、こうして読むとどちらの言い分が正しいのか理解に苦しみます。

「モリテックス」は控訴する気満々ですので、今後の動きに注意したいところです。(役員変更は、司法書士が登記したはずなのにね。。。 )

株主総会のお話でしたので、2007年版の株主総会白書(商事法務) から今日の問題。

ご存知のように会社法では、 株主総会議事録に議長及び出席取締役の記名押印は不要となりましたが、今回の集計結果(回答1952社)によると、
総会議事録への押印を行わなかったと回答した会社は

前の年に比べて5.3%

A 増えた
B 減った


2択ですが、トレンドを読むのは難しい。。。

投稿者 harada : 2007年12月07日 21:48

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