ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2007年10月18日

現行犯逮捕したのに。。。

逮捕のお話。但し司法書士試験の受験科目には刑事訴訟法がありませんので、そんなに詳しくはありません。_(._.)_

逮捕といっても色々あります。

TVドラマでよくあり、また皆さんのイメージしやすいのが、「通常逮捕

第199条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、 被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。

昨日のブログの写真の逮捕状がある場合です。

そして特殊なTVドラマで出てきたりするのが、「緊急逮捕

第210条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、 死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、 裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。

時間がないギリギリのシーンなどで逮捕されるやつです。最近TVでやってた踊る大捜査線の青島が逮捕するやつはこれ。 もちろんその後すぐに、逮捕状を求める手続きが必要です。

そして痴漢なんかでよく耳にするのが「現行犯逮捕
第213条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

一番のポイントは「何人でも」の部分。警察官じゃない一般市民でも逮捕できます。痴漢被害にあっている女性を助けるために、 居合わせた乗客でも現行犯逮捕できるんです。

そんな一般市民でも逮捕できる現行犯逮捕ですが、警察官が現行犯逮捕したのにこんなニュースが。

「信号無視」で逮捕に免許証提示は不要、都に賠償命令(10月17日 読売新聞) (中略)
 判決によると、男性は2006年1月、東京都品川区の交差点で、信号無視したとして警察官に運転免許証の提示を求められた。しかし、 「信号無視はしていない」と別の身分証を示し、免許証の提示は拒んだため現行犯逮捕された。

 判決は「道路交通法で警察官が免許証の提示を求めることができるのは、無免許、 酒気帯び、過労運転などと認められる場合で、原告に免許証の提示義務はなかった」と指摘。さらに、別の身分証で照会が可能だったことや、 逃亡の恐れもなかったことなどから、「逮捕は必要のない違法なものだった」と結論づけた。 


さて問題。「逮捕の必要はなかった」として都に損害賠償を求めた訴訟の判決、 東京都に命じられた賠償額は?

A 1000円
B 1万円
C 10万円
D 100万円

地裁の判決ですが、簡裁なら司法書士が代理人となれるケースですね(笑)。


正解は、コメント欄にてご確認下さい。

 

投稿者 harada : 2007年10月18日 21:02

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