ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

前のページに戻る

« 新任取締役が選ぶ理想の経営者 | メイン | 夏季休暇のお知らせ »

2007年08月07日

司法書士に懲役1年6月

以前のブログ「恋は盲目」 の中で婚姻届偽造した容疑で司法書士が再逮捕されたニュースをご紹介しましたのを憶えておいででしょうか?

昨日そのK被告に判決が言い渡されました。


(平成19年8月6日河北新報、一部仮名)
交際を断られた女性に付きまとったとして、ストーカー規制法違反や有印私文書偽造などの罪に問われた司法書士K被告(40) の判決公判で、仙台地裁は6日、懲役1年6月(求刑懲役3年)を言い渡した。

司法書士には欠格事由があります。
司法書士法(欠格事由)
第5条 次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
1.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者
2.未成年者、成年被後見人又は被保佐人
3.破産者で復権を得ないもの
4.公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
5.第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
6.懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、 これらの処分の日から3年を経過しない者

時間が経過すれば司法書士として復活も可能ではありますが、実際は厳しいでしょうね。執行猶予がつかない今回の判決。 厳しいと思われるますか?それとも司法書士という資格がある以上は、仕方なしでしょうか?

歪んだ恋の悲しい結末です。

 

投稿者 harada : 2007年08月07日 10:10

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://shihoushoshi.main.jp/cgi/mt/mt-tb.cgi/909