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2007年08月07日
司法書士に懲役1年6月
以前のブログ「恋は盲目」 の中で婚姻届偽造した容疑で司法書士が再逮捕されたニュースをご紹介しましたのを憶えておいででしょうか?
昨日そのK被告に判決が言い渡されました。
(平成19年8月6日河北新報、一部仮名)
交際を断られた女性に付きまとったとして、ストーカー規制法違反や有印私文書偽造などの罪に問われた司法書士K被告(40) の判決公判で、仙台地裁は6日、懲役1年6月(求刑懲役3年)を言い渡した。
司法書士には欠格事由があります。
司法書士法(欠格事由)
第5条 次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
1.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者
2.未成年者、成年被後見人又は被保佐人
3.破産者で復権を得ないもの
4.公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
5.第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
6.懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、
これらの処分の日から3年を経過しない者
時間が経過すれば司法書士として復活も可能ではありますが、実際は厳しいでしょうね。執行猶予がつかない今回の判決。 厳しいと思われるますか?それとも司法書士という資格がある以上は、仕方なしでしょうか?
歪んだ恋の悲しい結末です。
投稿者 harada : 2007年08月07日 10:10
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