ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2005年10月03日

動産譲渡登記と債権譲渡登記

NHKのお話にすべきところですが、今日から施行された法律がありますので、そのお話。先月末は例によって債権譲渡の日でした。(過去に徹夜を余儀なくされた債権譲渡に関する日誌はこちら。)この債権譲渡登記の申請が終わると、1~2日後に、東京法務局民事行政部債権登録課より、申請の代理人のところに、「こんな登記がされましたよ。」と通知書が送られてきます。いつもは80円の封筒に入って送られてきますが、今回は角3サイズの大きめの封筒が送られてきました。

「何だ?これ?」と思って開封すると、いつもの通知書の他に、「債権譲渡登記(質権設定登記)の申請をされる方へ(お知らせ)」なるものが同封されていました。そうです。「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律」(長い。。。)が今日から施行されるに伴って、申請データに変更がありますよ、という恐怖のお達しでした。ご丁寧に申請データ使用まで同封されています。心配なので、また申請データの再チェックしなければなりません(苦)。既発生債権のみであれば変更がないように思えるんですけど、どうなんでしょうか?分かる方、この内容に対応したソフトがあるのをご存知の方いますか??

今回は、動産譲渡登記制度の創設と債務者が特定されていない将来債権の譲渡についても登記可能となる債権譲渡登記制度の見直しです。企業が有する動産や将来取得する債権についても、第三者対抗要件が具備できる仕組みですから、今までにない資金調達の道が開けたことになります。需要は当然ありますので、そのうちに依頼がきそうではありますけど、早速動産登記をやったなどの情報がありましたら、是非教えて下さい。改正直後は、正直辛そうですね(笑)。

投稿者 harada : 2005年10月03日 21:03

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