ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2005年07月07日

液晶テレビが激安!!

昨日は失礼しました。今日のネタは日経新聞です。

ベスト電器がインターネット販売サイトで、ソニーの液晶テレビの販売価格を1万5千円(本当は15万円)と表示してしまったニュースから。この誤った表示の間に約6400件の注文があったようです。(さすがにこの激安価格では飛ぶように売れますね(笑)。)ちなみに色々とお詫び(クリックすると同社の謝罪ページ、リンク切れたらごめんなさい。)をしているようです。この件に関し、会社側は「民法上の錯誤に当たり、契約は無効」と説明し、実際には販売しないようです。

民法上の錯誤とは、何でしょう?条文では、
「第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」
とあります。

要は真意(15万円)と違った言い間違いや今回のような入力間違い(1万5千円)が、法律行為(ここでは売買契約)の要素(重要な内容、もちろん価格も含まれます。)にあったときは、法律行為そのものが無効になるということです。確かに条文ではそうなってますが、単に「民法上の錯誤に当たり、契約は無効」と説明しても、顧客の中のどれだけの人が「仕方ないなあ。」と素直に諦めてくれるでしょうか?どこぞの二の舞にならなければいいのですが。。。

ちなみに、似たような話が島田紳介の『行列のできる法律相談所』でやってました(笑)。

投稿者 harada : 2005年07月07日 19:24

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