ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2005年04月08日

事前還付と事後還付

長かった1週間も終わりちょっと一息です。(明日も働きますけど(苦)。)

昨日に続いて新不動産登記法のお話。不動産登記の当事者(申請人)が個人でなく、法人の場合は法人の代表者の資格証明書を添付して申請します。この資格証明書は作成期限があり、作成後3ヶ月以内のものでなければなりません。この資格証明書は1通1000円しますから、大量に申請の当事者になる法人が、少ない枚数で対応できるように、従来は申請後すぐに原本還付していました。(原本還付とは、ある書類(ここでは資格証明書)の原本のコピーを申請書に添付して、申請時に原本を法務局に提示・内容を確認してもらって、原本を返却してもらう手続のことです。)

作成期限が切れる前に何度も資格証明書が使用できますから、この事前還付は良く利用されていました。ところが新法では事前に原本還付することができなくなってしまいました。原本還付は出来ても事後還付(登記が完了後の返却)の扱いです。

登記法改正前ならあまりこの資格証明書の通数を気にすることはありませんでしたが、今は登記が終わるまで再利用できません。油断していると「あれ?○○○○の資格証明書が足りない。」となってしまいます。税金面(登記印紙代)でのオンライン申請との均衡と計るためだとは思いますが、不便でなりません。何かいい方法はないもんですかね??

投稿者 harada : 2005年04月08日 20:19

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