業務日誌から知る遺言

初心者にも分かりやすく遺言についてご説明します。

前のページに戻る

« 遺言書が2通 その4 | メイン | Q4 法定の遺言事項とはどのようなものがあるのですか? »

2006年02月09日

Q5 具体的にはどのような遺言の使い方があるのですか?

特定の者に財産を残したい場合(例えば、配偶者のみに財産を相続させたい、配偶者には債務を承継させたくない、自分の世話をしてくれた子供に財産を相続させたい、内縁の妻又は夫との間にできた子に財産を相続させたい、障害のある子に財産を相続させたい、事業を承継する相続人に事業用財産を相続させたい、事実上の離婚状態にある配偶者に相続させたくない、疎遠となっている兄弟姉妹に相続させたくないなど)や、推定相続人に財産を相続させたくない場合、遺言書の作成により、財産配分の指定をすることができます。
ほか、認知をしたい子がいる、遺産分割を禁止したい、遺言執行者を指定する、老妻の老後の世話をすることを負担として財産を与えたい場合などにも、遺言書が作成されます。
また、残された遺族が遺産分割協議で争うことにならないためにも、遺言書を作成することをおすすめします。

投稿者 harada : 2006年02月09日 13:51