業務日誌から知る遺言

初心者にも分かりやすく遺言についてご説明します。

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2006年02月09日

Q2 遺言書を作成したいのですが、どのようにすればよいのですか?何か注意することはありますか?

遺言は厳格な様式行為ですので、遺言に法的効力をもたせるためには、必ず一定の方式に従って作成しなければなりません。その方式に違反すると無効になり、法定相続が開始することになります(法定相続が開始すると、民法が定めた相続人に、民法の定めに従って身分上・財産上の法的効果が発生することになります)。
通常の場合に行われる遺言の方式は普通方式と呼ばれ、以下の3種類の方式があります。
<要件>
自筆証書遺言-自分で以下のものを書き、押印する。
①遺言の内容の全文
②日付
③氏名

公正証書遺言
①証人2人以上の立会いのもとで、
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、
③公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ、
④遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自が署名押印し、
⑤公証人がその証書は方式に従って作成したものである旨を付記してこれに署名押印する

秘密証書遺言
①遺言書者がその証書に署名押印し、
②遺言者がその証書に封をして証書に用いた印章でこれに封印し、
③遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述し、
④公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名押印する

投稿者 harada : 2006年02月09日 16:40