業務日誌から知る登記簿謄本の取り方

初めての人でも大丈夫。登記簿謄本の取り方についてご紹介します。

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2004年11月01日

登記簿の閲覧について教えて下さい

コンピューター庁では登記簿はコンピューターで管理されていますから、登記簿の閲覧はできません。閲覧に代わるものとして登記事項要約書を取得することが可能です。登記事項要約書には登記事項の摘要が記載されています。登記事項要約書と登記簿謄本(登記事項証明書)の違いは登記官の認証文がないことと証明日付けが記載されていないことです。大まかな概要を知りたい場合は、要約書で十分でしょう。登記事項要約書の取り方は謄本と同じです。登記事項要約所申請書(ここからダウンロードできます。見本は下の図を見てください。)に必要事項を記載して、受付窓口に提出します。登記事項要約書は現に効力を有する登記事項を要約したものであり、共同担保目録をつけることはできません。手数料は1通500円です。これも登記印紙で納付します。5枚を超える物はその超える枚数五枚ごとに100円を加算します。

これに対して、ブック庁では、登記簿はブック式ファイルで管理されていますから、閲覧することは可能です。登記簿謄抄本・閲覧申請書に必要事項を記載し窓口に提出すると、あなたの名前が呼ばれます。名前を呼ばれたら閲覧室に入って下さい。そこで該当物件のブック式ファイルが渡されますので、自分の調べたかった物件の権利関係を閲覧します。閲覧し終わったら、返却台がありますので、そこにファイルを返しておきます。

謄抄本と異なり、閲覧はさることながら、登記事項要約書の交付申請は郵便ですることはできません。

閲覧できるものとして公図・地図・地積測量図・建物図面・閉鎖登記簿があります。これはコンピューター庁でも閲覧できます。ただし、閉鎖登記簿については登記事項要約書の交付または送付を請求することはできません。

コピーを取りたいものはコピー機がありますのでコピーをとります。1通40円です。



投稿者 harada : 2004年11月01日 15:46