業務日誌から知る登記簿謄本の取り方

初めての人でも大丈夫。登記簿謄本の取り方についてご紹介します。

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2004年04月01日

4月1日のニュース

あっという間に4月になりました。今日、4月1日から我々の簡裁代理権のカバーできる範囲が90万円から140万円に広がりました。正確に言うと簡易裁判所の事物管轄(カバーしうる範囲)が今日から140万円になりました。)これで業務範囲が広がる事になります。また少額訴訟も今までの30万円から60万円まで引き上げられました。これで一般の方(一部のお金持ちを除く)の敷金返還請求はたいていカバーできる事になります。特に敷金返還は少額訴訟に馴染むものですが、30万円を超えている場合、今までは簡裁の通常訴訟で対応しなければなりませんでした。結構やりやすくなります。普通敷金は家賃の2ヶ月分ですから、1月の家賃が30万円までの事案に対応できる訳です。これを超える敷金返還の事案も実際にはあると思いますが、「そんないい所に住んでいる人は、(ほとんど会社の経費で支払っているんだと思います。)敷金ぐらいでチマチマ言うな。」ってのが私の本音です(笑)。 また登記情報交換システム経由での登記簿謄本及び印鑑証明書の取得手数料がそれぞれ100円ずつ値下がりしました。【登記一口メモ】平成16年4月1日より登記情報交換システム経由の取得手数料は登記簿謄本(登記事項証明書)1100円→1000円印鑑証明書600円→500円となりました。これでどこで取得しても料金は同一です。今日は、久しぶりちょっといいニュースが二つありました。 4月1日のニュースのためホームレスのつづきは明日やります。失礼しました。

投稿者 harada : 2004年04月01日 06:15

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