業務日誌から知る登記簿謄本の取り方

初めての人でも大丈夫。登記簿謄本の取り方についてご紹介します。

前のページに戻る

« 住居表示から地番がわかる優れもの | メイン | 商業登記簿謄本 その2 »


2003年07月08日

商業登記簿謄本

やっとSさんと連絡取れました。電話に出た瞬間「落ちた。」の一言。自己採点によると択一が70%ぐらいなので、また来年受けると言っていました。「また商法を憶え直すと思うとうんざり。」と言っていたので、「受かっても商法やり続けないといけないから、結局同じだよ。」と励まして(?)おきました。同じと言いつつも、試験の精神的なプレッシャーの事を考えるとやっぱ辛そうです。 試験はさておき、今日は一部の人に誤解されている商業登記簿謄本の話。Q&Aにも多少触れていますが、現在かなりの法務局がコンピューター化されています。昔ながらのコンピューター化されていない法務局で取得できるのが俗に言う「商業登記簿謄本(謄本)」です。コンピューター化されている法務局ではこの登記簿謄本が「現在事項全部証明書」と「履歴事項全部証明書」になりました。「現在事項全部証明書」は従来の登記簿謄本から現に効力のある部分のみを抜粋したものです。最新のデータのみですから、退任した役員などは記載されません。また「履歴事項全部証明書」は過去3年の登記の変遷がわかるデータが記載されています。過去3年間の商号変更や本店移転、役員変更の経緯等がわかります。法務局がコンピューター化されると、従来の登記簿謄本は閉鎖されます。かなり昔のデータが必要な場合はこの「閉鎖登記簿謄本」を取得すれば良い訳です。ここからちょっとマニアックです。ある法務局がコンピューター化されたのが平成9年1月だとするとそれ以前のデータは「閉鎖登記簿謄本」に記載されています。「履歴事項全部証明書」は過去3年分なので、「履歴事項全部証明書」には平成12年7月から平成15年7月までがカバーされます。じゃあ空白の期間である平成9年2月から平成12年6月までのデータはというと「閉鎖事項証明書」に記載されるようになっています。やみくもに謄本を取ろうとしても、これを知らないと自分の必要じゃない謄本を取得するハメになります。お気をつけ下さい。ちょっと長くなりましたので、つづく。(←せこい?)

投稿者 harada : 2003年07月08日 06:11

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://shihoushoshi.main.jp/cgi/mt/mt-tb.cgi/160