相続放棄・遺産相続・相続登記なら司法書士原田事務所・東京都・港区

遺産相続、相続放棄、相続に伴う所有権移転登記(相続登記・不動産の名義変更)手続をサポートします。

前のページに戻る

« 古い戸籍 | メイン | 読書の秋 »

2003年06月06日

笑う相続人

「笑う相続人」という言葉を聞いたことありますか?
子供のいない夫婦で夫が死亡すると、相続人は奥さんと直系尊属(おじいちゃん・おばあちゃん)になります。夫が高齢の場合、直系尊属はすでに死亡していることが多いので、その場合は夫の兄弟姉妹が相続人になります。さらにこの兄弟姉妹が死亡していると甥・姪が代襲して相続人となります。
しかしここで困ったことが起こります。例えば
1.夫のお兄さん(義兄)が若い時に結婚
2.子供が生まれた後、離婚。
3.子供は義兄の別れた前妻が引き取る
4.その後義兄が再婚し、また子供ができた
5.その後奥さんが夫と結婚
こんなケースだと奥さんは義兄が過去に離婚したことすら知らないことが多いですし、義兄の前妻との間に子供がいることも夫の親族から知らされないままということがある訳です。
逆に義兄の前妻との間の子供(甥・姪)からすると生まれてから一度も会ったことのない、場合によってはその存在すら知らない人の相続人になってしまうのです。死亡した人を知らず、葬式があったことも知らず、ある日突然あなたが相続人です。と連絡があるのです。
このような相続人を業界では「笑う相続人」と呼びます。
唯一の財産が奥さんの居住している建物(夫名義)だけだと、場合によっては奥さんと笑う相続人の共有財産になってしまいます。子供のいない夫婦間の相続ではこんなことがありますので、やっぱり遺言を作成するに限りますね。

投稿者 harada : 2003年06月06日 22:26

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://shihoushoshi.main.jp/cgi/mt/mt-tb.cgi/146