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2003年05月09日

芸能人の登記 その2

もったいぶってつづくにしてしまいましたが、昨日の続き。芸能人も人の子ですから、芸能人が不動産を売買したりすることはある訳です。昨日の登記一口メモで触れたように、不動産登記の場合は「モノの確認・ヒトの確認・申請意思の確認」が重要です。さもないと所有者が不測の損害を招いたりしますから。以前不動産の取引があり、業者との打合せの段階で「売主はお忙しい人だから、取引の現場にはでられない。」との説明がありました。こちらとしては「モノの確認・ヒトの確認・申請意思の確認」をしないまま取引をする訳にもいかないと説明し、別の機会にこれらの確認をするということで納得してもらいました。事前調査で当該物件の登記簿謄本を取得したところ所有者の欄に聞き覚えのある名前が記載されていました。芸能人でも芸名を使わないで本名で活動してらっしゃる方がいますけど、この方もそうでした。しかもかなりの大物でした。業者に確認したところ、やっぱり本人だということでした。(つづく) P.S. 研修もようやく3分の1が終わりそうです。先日作成した訴状・答弁書は書士会に提出しました。提出した訴状・答弁書は週末の講師になる弁護士に渡され、そこで解説が行われるそうです。土日はまた9時半から6時ぐらいまであります。最終的な考査についてさまざまなデマ・憶測が飛び交ってます。落ちないように地味に勉強してます。

投稿者 harada : 2003年05月09日 06:23

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