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2004年12月09日

会社法要綱案が決定

とうとう会社法要綱案が決定しましたね。以前参加させてもらったセミナーで、法制審議会会社法部会長の江頭先生がご説明頂いた内容とほぼ同じようです。(微妙に違う点が気になりますが。) 数年から少しずつ改正改正された商法ですけど、今度のやつは、現代化された会社法になる総仕上げです。来年国会に提出され、2006年には施行予定です。来年は登記法改正、翌年は会社法と我々を取り巻く法律が次々と変容していきます。時代の流れとは言え、よく変わるもんです。改正部分があまりにも多いため、(いや改正が多いというより、もはや昔の商法の原型がなくなってしまいました。資本充実の原則はどこに消えたのか?(笑))一度にはご紹介しきれません。おいおい時間を見つけてご説明していきます。普段聞きなれない日本版LLCとか会計参与とかの用語を説明するだけで、数日分の日誌のネタになりそうです(笑)。 短いですけど、高校時代の友達が上京してきているので、今日はこのへんで。

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2004年12月02日

未成年者と取締役

今日は、未成年者に関する話。 未成年者は、株式会社の取締役になれるでしょうか?答えはYESです。商法では禁止されていません。(商法254ノ2)商法の知識としては、この他の取締役の欠格事由(被成年後見人、被保佐人、破産宣告を受け復権していないもの等)を覚えておけばそれでいいのです(この部分も今度の商法改正で内容が変わるようです(泣)。)が、実際仕事で、「うちの子(未成年)を取締役にさせたいんですけど。」と相談されると色々考えてしまいます。 ちなみに、未成年者も取締役になれるからと言っても、小学生でもいいかというと、実務的にはNOです。意思能力がないと、未成年者は取締役になれません。一応18歳になっていれば、意思能力ありと考えられているようです。ですから18歳ぐらいであれば、親権者の同意書があれば、ちゃんと登記できます。 飛び級制度のある海外(最近は日本でもあるようですが)では、小学生ぐらいでも、大学を卒業してるすごい子供もいます。そこまでの天才じゃなくても、ちょっと仕事ができる18歳なら取締役になってもいいような気もします。が、取締役は責任が重いんです。未成年のことを考えると、この責任は可哀想です。こんな取締役としての責任や未成年の取締役としての報酬の問題(税務上の)などを考えると、「うちの子(未成年)を取締役にさせたいんですけど。」との相談に、「ううう~~ん。」と腕組みしてしまいます。

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